ペット飼養のモデル規定 その2(高橋ナツコ)

目的
第1この規程は、「○○集合庄宅」の管理組合又は貸主(以下「管理組合等」という。)と居住者との間における動物を飼うことについての合意を前提に、「○○集合住宅」において動物を飼うに当たって必要な事項を定めるとともに、動物の愛護についての理解を深めることを目的とする。

高橋ナツコ(ペットシッター)

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