動物の輸出入検疫について(高橋ナツコ)

狂犬病予防法の第7条には、動物の輸出入検疫に関する項目が設けられており、検疫対象動物は、犬、猫、あらいぐま、きつね及びスカンクとされ、その検疫に関する事項については、農林水産省令である『犬等の輸出入検疫規則』で規定されています。


輸出入にかかる検疫に関する事務は、農林水産大臣の所管とされ、その実務は、動物検疫所が行っています。


海外への転勤などで犬を一緒に連れて行く予定がある場合や逆に海外から日本へ犬を連れて帰国する場合などは、この輸出入に関する検疫の規則を守らなければいけません。

また出国する場合は渡航先の相手国の法律も確認する必要があります。

高橋ナツコ(ペットシッター)