狂犬病予防法の第7条輸出入検疫について(高橋ナツコ)

何人も、検疫を受けた犬等(犬又は第2条第1項第2号に掲げる動物をいう。以下同じ。)でなければ輸出し、又は輸入してはならない。


2前項の検疫に関する事務は、農林水産大臣の所管とし、その検疫に関する事項は、農林水産省令でこれを定める。


犬の飼い主は、このふたつのことを必ず守ってください。


・犬を家族に迎えたら登録をしてください。

飼い主の住所が変わったり、犬が死んでしまった場合も届けてください。


・狂犬病の予防接種は必ず毎年受けてください。

高橋ナツコ(ペットシッター)