ペット飼養のモデル規定 その4(高橋ナツコ)

飼い主の守るべき事項
第3飼い主は、次に掲げる事項を守り、動物を適正に飼わなければならない。

.基本的な事項
ア.動物は、自己の居室又は管理組合等により指定された場所(以下「指定された場所」という。)で飼うこと。

.自己の居室又は指定された場所以外で、動物にえさや水を与えたり、排せつをさせないこと。

.動物の異常な鳴き声やふん尿等から発する悪臭によって、近隣に迷惑をかけないこと。

.動物は、常に清潔に保つとともに、疾病の予防、衛生害虫の発生防止等の健康管理を行うこと。

オ.犬、猫には、必要な「しつけ」を行うこと。

.犬、猫等には、不妊去勢手術等の繁殖制限措置を行うよう努めること。

.動物による汚損、破損、傷害等が発生した場合は、その責任を負うとともに、誠意を持って解決を図ること。

.地震、火災等の非常災害時には、動物を保護するとともに、動物が他の居住者等に危害を及ぼさないよう留意すること。

.動物が死亡した場合には、適切な取扱いを行うこと。

高橋ナツコ(ペットシッター)

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