ペット飼養のモデル規定 その5(高橋ナツコ)

他の居住者等に配慮する事項
自己の居室又は指定された場所以外で、動物の毛や羽の手入れ、ケージの清掃等を行わないこと。


動物の毛や羽の手入れ、ケージの清掃等を行う場合は、必ず窓を閉めるなどして、毛や羽等の飛散を防止すること。


犬、猫等が自己の居室又は指定された場所以外で万一排せつした場合は、ふん便を必ず持ち帰るとともに、衛生的な後始末を行うこと。


犬、猫等を散歩させる時には、砂場や芝生等(具体的な場所は、各集合住宅で定める。)の立入りを禁止された場所に入れないこと。


廊下、エレベーター等では、動物は抱きかかえ、又はケージ等に入れ、移動すること。


エレベーターを利用する場合は、同乗者に迷惑のかからないよう配慮すること。

高橋ナツコ(ペットシッター)

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