ペット飼養のモデル規定 その10(高橋ナツコ)

動物の標識
第9.飼い主は、管理組合等が発行する標識を、他の居住者等が見やすい場所に掲示しておかなければならない。


この他、補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)への配慮や決められた規約に違反する飼い主への指導、飼養の禁止等の項目が含まれています。


以上が東京都福祉保健局が作成した「集合住宅における動物飼養モデル規定」です。

高橋ナツコ(ペットシッター)

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