ペット飼養のモデル規定 その9(高橋ナツコ)

居住者の行う手続き
第8居住者は、管理組合等に対して、次に掲げる手続を行わなければならない。


(1)動物を飼う場合は、あらかじめ許可を受けるとともに、この規程を遵守する旨を誓約すること。


(2)犬を飼う場合は、(1)の手続を経た後、速やかに狂犬病予防法第4条に規定する登録及び同法第5条に規定する予防注射を行った旨の証明を提示すること。


(3)動物を飼わなくなった場合は、その旨届け出ること。

高橋ナツコ(ペットシッター)

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