愛犬家の常識「取得時効」 その2(高橋ナツコ)

そのあいだに占有者が死亡しても、その子供が引き続いて占有し続ければ、時効は加算される。

また、たとえば隣地などの場合、他人の土地と知らずに(善意で)占有した場合、わずか10年で取得時効を迎えてしまう。

これを防ぐ(時効の中断)ためには、内容証明郵便などを出しただけでは有効でない。

催告後6か月以内に裁判上の請求もしくはその他の所定の手続きをとらない限り、この取得時効は進み続けるのだ。

高橋ナツコ(ペットシッター)

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