身体障害者補助犬法の概要 その2(高橋ナツコ)

3身体障害者補助犬の訓練事業者の義務
訓練事業者は、身体障害者補助犬としての適性を有する犬を選択するとともに、医師、獣医師等との連携を確保しつつ、これを使用しようとする者の状況に応じた訓練を行うことにより、良質な身体障害者補助犬を育成しなければならない。


4施設等における身体障害者補助犬の同伴等
(1)国、地方公共団体、公共交通事業者、不特定かつ多数の者が利用する施設の管理者等は、その管理する施設等を身体障害者が利用する場合、身体障害者補助犬を同伴することを拒んではならない。

(不特定かつ多数の者が利用する施設の管理者に係る部分は平成15年10月1日施行)
(2)身体障害者補助犬には、その使用者のために訓練された身体障害者補助犬である旨を明らかにするための表示をしなればならない。


(3)施設等の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を同伴・使用する身体障害者は、その身体障害者補助犬が他人に迷惑を及ぼすことがないようその行動を十分管理しなければならない。

高橋ナツコ(ペットシッター)