身体障害者補助犬法の概要 その3(高橋ナツコ)

5身体障害者補助犬の認定等
(1)厚生労働大臣は、身体障害者補助犬の種類ごとに、身体障害者補助犬の訓練又は研究を目的とする公益法人又は社会福祉法人であって、身体障害者補助犬の認


定の業務を適切かつ確実に行うことができると認められるものを指定する。


(2)指定法人は、身体障害者補助犬とするために育成された犬であって、申請があったものについて、身体障害者がこれを同伴して不特定かつ多数の者が利用する施設等を利用する場合において他人に迷惑を及ばさないことその他適切な行動をとる能力を有すると認める場合には、その旨の認定を行わなければならない。

高橋ナツコ(ペットシッター)