ペット飼養のモデル規定 その6(高橋ナツコ)

飼い主の会
第4この集合住宅の飼い主は、管理組合等の指導の下に、「飼い主の会」を設ける。


2.「飼い主の会」は、飼い主全員及びその他の入会を希望する居住者で構成し、会則を定め、適正な運営を図る。


3.「飼い主の会」の役割は、次のとおりとする。


(1)会員相互の友好を深めるとともに、動物の正しい飼い方に関する知識を広めるよう努めること。


(2)会員以外の居住者及び近隣住民にも、動物と暮らすことへの理解を深めてもらうよう努めること。


(3)住宅内の共有施設や住宅周辺の環境及び衛生の保持に努めること。


(4)動物を飼おうとする居住者の相談窓口となること。


(5)飼い主が自ら解決することが困難な問題が生じた場合には、その飼い主とともに適切な解決を図ること。


(6)この規程に違反した飼い主に対し、適切な飼い方等を指導すること。


(7)管理組合等に対し、会の組織及び運営状況について適宜報告すること。

高橋ナツコ(ペットシッター)

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