ペット飼養のモデル規定 その7(高橋ナツコ)

居住者の理解
第5居住者は、動物の愛護について理解し、人と動物が共生できる快適な生活環境づくりに協力するものとする。


飼うことのできる動物の種類
第6居住者が飼うことのできる動物の種類は、次のとおりとする。

(1)犬及び猫(大きさ及び種類は、各集合住宅で定める。

2)小鳥(具体的な種類は、各集合住宅で定める。

(3)その他の動物(具体的な種類は、各集合住宅で定める。

高橋ナツコ(ペットシッター)

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