ペット飼養のモデル規定 その8(高橋ナツコ)

飼うことのできる動物の数
第7居住者が飼うことのできる動物の数(一世帯当たり)は、次のとおりとする。

ただし、複数の種類の動物を飼う場合の数は、別に定めるものとする。

その他の動物については、○頭羽以内(頭羽数は、各集合住宅で定める。

高橋ナツコ(ペットシッター)

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